個人事業主は、会社員のように源泉徴収で天引きされるのではなく、自分で税金と社会保険料を納めます。種類は5つ。所得税・住民税・個人事業税の3つの税と、国民健康保険・国民年金の2つの社会保険料です。合計でいくらになるのかを、事業利益300万円・500万円・800万円のケースで早見表にしました(東京・単身・青色申告65万円・40歳未満の概算)。
利益別の早見表
年間の事業利益(売上−経費)ごとの、税金・社会保険料の目安です。条件は東京特別区・単身・青色申告65万円控除・40歳未満・個人事業税は第1種5%。すべて令和8年度の公式料率にもとづく概算です。
| 項目 | 利益300万円 | 利益500万円 | 利益800万円 |
|---|---|---|---|
| 所得税(復興税込) | ¥42,065 | ¥167,239 | ¥730,525 |
| 住民税 | ¥148,400 | ¥327,300 | ¥595,500 |
| 国民健康保険 | ¥270,209 | ¥481,809 | ¥799,209 |
| 国民年金 | ¥215,040 | ¥215,040 | ¥215,040 |
| 個人事業税 | ¥5,000 | ¥105,000 | ¥255,000 |
| 税・社保の合計 | 約68万円 | 約130万円 | 約260万円 |
| 手取り(利益−合計) | 約232万円 | 約370万円 | 約540万円 |
| 負担率(合計÷利益) | 約22.7% | 約25.9% | 約32.4% |
あなたの数字で試算:業種・年齢・利益を入れると、上の内訳と手取りがその場で出ます。確定申告の税額試算で、青色申告と白色申告の差も確認できます。
払う5つの税・社会保険料
- 所得税(国税):事業所得から各種控除を引いた課税所得に、5%〜45%の累進税率(+復興特別所得税2.1%)がかかります。確定申告で納めます。
- 住民税(地方税):課税所得の約10%(所得割)に、定額の均等割が加わります。前年の所得をもとに翌年度に課税されます。
- 個人事業税(地方税):事業所得から事業主控除290万円を引いた額に、業種別の税率(多くは第1種5%)がかかります。利益が290万円以下なら課税されません。エンジニア・ライターなど法定70業種に含まれない事業は非課税となる場合があります。
- 国民健康保険:前年の所得に応じて決まります(東京特別区は世帯ごとに算定)。所得が増えるほど上がりますが、上限(賦課限度額)があります。
- 国民年金:令和8年度は月額17,920円・年額215,040円の定額です(所得に関係なく一律)。
利益が増えると負担率が上がる
早見表のとおり、負担率は利益300万円で約22.7%、500万円で約25.9%、800万円で約32.4%と上がっていきます。理由は所得税が累進税率だからです。利益が大きくなるほど、より高い税率帯にかかる部分が増えていきます。
つまり:利益が一定の規模を超えると、所得税の累進を抑えられる「法人成り(マイクロ法人)」が選択肢に入ってきます。目安は東京・単身で年間利益450万円前後からです。法人化シミュレーターで個人と法人の手取りを比較できます。
青色申告で下げる
青色申告にすると、最大65万円の青色申告特別控除が使えます(e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が条件。紙申告は55万円)。この控除は事業所得そのものを下げるため、所得税・住民税だけでなく、所得に連動する国民健康保険料も下がります。早見表も青色65万円控除を前提にしています。白色申告にはこの特別控除がありません。
どのくらい変わるかは、確定申告の税額試算で青色と白色の手取りを並べて確認できます。
まとめ
- 個人事業主が払うのは、所得税・住民税・個人事業税の3つの税と、国民健康保険・国民年金の2つの社会保険料。
- 東京・単身・青色65万円の概算で、利益300万円なら年約68万円、500万円なら約130万円、800万円なら約260万円が目安。
- 所得税の累進で、利益が増えるほど負担率は上がる(約23%→約32%)。
- 青色申告(65万円控除)は税だけでなく国民健康保険も下げる。利益が大きいなら法人成りも検討。
金額は条件で変わります。確定申告の税額試算に、あなたの利益・業種・年齢を入れて確かめるのがおすすめです。