退職後の健康保険シミュレーター

任意継続と国民健康保険、どちらが安いかを比較(令和8年度版)

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診断結果
任意継続が安い
年間保険料の差
¥35,347/年
任意継続の年間保険料¥362,880
国民健康保険の年間保険料¥398,227
任意継続の月額¥30,240
国保の月額¥33,186
年間保険料の比較
任意継続
¥362,880
国保
¥398,227

家族を扶養に入れるなら:任意継続は被扶養者(年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満/19〜22歳は150万円未満)・被保険者の年収の半分未満等)を追加保険料なしで入れられます。国保は世帯人数で保険料が増えます。

任意継続は最長2年間・退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率で全額自己負担(在職時の約2倍)。標準報酬月額の上限は令和8年度=32万円。本試算は標準報酬月額を退職時の月収で概算しています。国民健康保険は前年の給与所得・東京特別区の料率で概算(市区町村で異なります)。被扶養者の収入には雇用保険の失業給付・公的年金・傷病/出産手当金も含めて判定します。会社都合(倒産・解雇・雇い止め等)の離職では、国民健康保険が前年の給与所得を30%とみなして軽減され大幅に安くなる場合があります(本試算は未反映)。配偶者などが会社員ならその被扶養者になる(保険料0円)選択肢もあります。低所得世帯の国保軽減も未反映です。税理士監修前の概算です。算定方法・前提・免責

よくある質問

任意継続はいつまで続けられますか?
最長2年間です。退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります(出典:協会けんぽ)。
任意継続の保険料はどう決まりますか?
退職時の標準報酬月額に都道府県の保険料率を掛けた額を全額自己負担します(在職時は会社と折半だったため、概ね2倍になります)。標準報酬月額には上限があり、令和8年度は32万円です(出典:協会けんぽ)。
健康保険の扶養に入れる年収はいくらまで?
原則として被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19〜22歳は150万円未満)かつ被保険者の収入の半分未満などの条件です。収入には給与のほか、雇用保険の失業給付・公的年金・傷病/出産手当金も含めて判定します(出典:日本年金機構)。
任意継続と国保、どちらが安いですか?
前年の所得が高い人は、任意継続が標準報酬月額の上限(32万円)で頭打ちになるため安くなりやすいです。前年の所得が低い人や扶養家族がいない人は国保が安いこともあります。両方を試算して比べるのがおすすめです。

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